こんにちは!
ことばの教室そらまめキッズです☆
この投稿をご覧いただいている方の中には、
・療育手帳が欲しいけれどどこでどんな風に申請できるのか分からない
・療育手帳の対象に該当するのか分からない
・手帳を持っておくことのメリットってなに?
というお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、療育手帳などの障害者手帳ってどのようなものなのか、障害者手帳を取得するための申請方法などを分かりやすくご紹介していきます。
ぜひ、最後までご覧ください♪
発達障害と療育手帳
発達障害を抱える方やその家族にとって、障害者手帳の活用は生活をサポートする重要な手段です。
この記事では、発達障害がある方が取得できる障害者手帳の種類や、それに伴う支援内容、そして手帳の取得方法について解説します。
障害者手帳ってどんなもの?
障害者手帳は、障害を持つ方が必要なサポートを受けやすくするための公的な証明書です。日本では、障害の特性に応じて3種類の手帳が発行されています。それぞれの手帳が対象とする障害や取得目的は異なりますので、ここで詳しく見てみましょう。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、以下のような身体的な障害を持つ方が対象となります。
・視覚障害:目が不自由な方(視力障害)
・聴覚障害:耳が不自由な方(聴力障害)
・肢体不自由:手足が不自由な方(肢体障害)
・内部障害:心臓病、腎臓病、呼吸器疾患など、内臓に障害を持つ方
・その他:その他、障害を伴う身体的な状態
身体障害者手帳は、障害の程度や種類に応じて、1級から6級までの等級がつけられます。等級が高いほど障害が重度であることを意味し、受けられる支援が多くなります。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者手帳は、以下のような精神的な障害がある方が対象です。
・精神疾患:統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、適応障害など
・発達障害:自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)など
・その他の精神的な障害:PTSD(心的外傷ストレス障害)やアルコール・薬物依存症なども含まれる場合があります
この手帳の対象は、精神疾患や発達障害など、長期間にわたり社会生活に困難をもたらす障害に限定されます。
精神障害者手帳の等級
精神障害者手帳には、障害の程度に応じて以下の3つの等級が設定されています。
・1級:日常生活のほぼ全般において常に援助が必要な場合
・2級:日常生活にかなりの制約がある場合
・3級:日常生活に部分的な制約がある場合
等級に応じて、利用できるサービスや支援内容が異なります。
療育手帳とは
療育手帳は、主に以下の条件を満たす方が対象となります。
・知的障害がある方:発達段階における知的機能の遅れや、日常生活における適応行動の制約が見られる方
・発達障害の一部:自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠如・多動性障害(ADHD)など、知的障害を伴う場合に対象となることがあります。
対象者の具体的な条件や認定基準は、自治体によって異なる場合があるため、申請前に確認が必要です。
障害者手帳があるとどのようなサポートが受けられる?
障害者手帳を持つことにより、医療費の負担軽減や福祉サービスの利用など、様々な支援や配慮が受けられるようになります。具体的なサポート内容は以下の通りです。
- 医療費助成:自治体によって異なりますが、医療費の自己負担額が軽減される制度があります。
- 交通機関の割引:公共交通機関の割引が適用される場合もあり、通院や日常の外出がしやすくなります。
- 福祉サービス:就労支援や相談サービスなど、生活支援を受ける機会が増え、社会参加を促すための支援が得られます。また、特別支援学校や学級での教育支援を受けやすくなり、必要に応じて個別の教育プランが作成される場合があります。
手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引など、日常生活でのサポートを受けることができます。また、教育や福祉サービス、施設利用の支援などが受けられるようになります。
障害者手帳を活用することで、発達障害を持つ方々がより豊かに生活できるよう、多くの支援が提供されています。